歯科特殊健康診断(歯の酸蝕症などの健診)
労働安全衛生法第66条に基づき、事業所は歯の酸蝕症などの労働者の健康に影響を及ぼす有害な物質を取り扱う事業所で、労働者に対して歯科医師による歯科特殊健康診断(雇入れ時、配置替え時、その後6か月以内に1回)を実施しなければなりません。これは事業者にとって50万円以下の罰則付き義務となっております。
対象となる有害物質
歯の酸蝕症を発症する塩酸、硝酸、硫酸、亜硫酸、フッ化水素、黄リンやその他歯または歯周組織に有害な物質


その他の歯または歯周組織に有害な物質
lアクリルアミド lアルキル水銀化合物 l塩素 l塩化メチル lカドミウム lクロム、その化合物 l五酸化バナジウム l臭化メチル lシアン化物 l水銀、その無機化合物 lセレン、その化合物 lトリクロルエチレン l鉛、その化合物 | l二酸化硫黄 lニトログリコール lパラ・ニトロクロルベンゼン l砒素、その化合物 lフッ化水素 lペンタクロフェノール lマンガン、その化合物 l有機溶剤 l有機リン化合物 l沃(ヨウ)化メチル l硫化水素 l硫酸ニコチン lその他 |
歯科医師の役割
①有害業務に従事する労働者の歯科特殊健康診断を行います。
②労働者の健康管理において意見を述べることを業務としています。
事業所の一般歯科健診の依頼
国の健康増進法に基づき、健康増進事業として全ての事業所の労働者の心身両面にわたる健康保持増進に寄与することを目的に行うむし歯や歯周病疾患の歯科健康診断です。
歯科健診の実施が、健康経営の一端を大きく担い、労働者が生涯健康で働くことができることで会社の生産性を上げるだけでなく、労働者の健康の保持増進が、メタボリック症候群をはじめとする他の全身的な様々な病気の予防として、社会保障費の抑制にもつながると言われておりますので、是非とも実施をお勧めいたします。千葉県内で健診をお考えの事業所は、日程、実施場所(当院もしくは事業所)や費用など打合せ致しますので、お気軽にご相談ください。
下記申込ページよりお申込み下さい。
●お問い合わせ
わたなべ労働衛生コンサルタントオフィス(わたなべ歯科医院内)
COH労働衛生コンサルタント【保健衛生】・産業歯科医 渡邉 宛
〒275-0022 千葉県習志野市香澄6-16-1
電話&FAX: 047-451-2654
メール:watarodoeisei2006@gmail.com